妻に自宅を!
2012-05-31
自分の亡くなった時には、妻に自宅を相続させたいという相談がありました。
財産目録を作成し遺産分割をシミュレーションしました。それぞれ相続人に受け継いでもらいたい財産も決まり、公正証書遺言の作成を考えました。
しかし、相続はいつ発生するかわかりません。今回の相談者の目的は、遺産分割協議ではなく自宅を妻に相続させたいということでした。そこで、生前に贈与することを提案しました。
今回のケースでは、自宅を確実に妻名義にしたいとのお話でした。そこで、相続の発生前に贈与することにしました。贈与してしまうことにより、自分が生きているうちに自宅の名義変更ができ将来の相続に対する不安が減りました。また今回のケースでは、夫婦間で居住用の財産を贈与した時の配偶者控除の特例を受けるための適用要件を満たしていましたので贈与税がかかることなく自宅を妻に贈与することが可能となりました。
相続対策というのは、財産の内容、金額、相続人の人数等によりいろいろな手段が考えられます。
相続対策の目的も節税を第一に考える場合もあれば、相続税・贈与税を支払ってでも遺産の分割を重視する場合もあります。各家庭のご要望に応じた対策をご提案させていただきます。
(夫婦間での居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。