路線価のない土地?

2012-05-31

評価対象の土地は、路線価地域内でありながら路線価が設定されていません。そこで、特定路線価の設定申出をしました。しかし、目的の道路に特定路線価は、設定されませんでした。

今回のケースでは、無道路地等の評価をしたのでは評価が高くなってしまい多額の相続税がかかってしまいます。そこで、当ネットワークでは、近隣の土地の利用状況等を調査・考慮し、当該土地の路線価での評価は適当ではないと考えました。税務署に土地の状況を伝え交渉を重ねた結果、隣接する倍率地域の倍率を参考にした倍率評価をすることになりました。相続税額を大きく減らすことができた事例です。

財産評価の中でも土地の評価は、特に難しいといわれています。同一路線価地域内の土地であっても、地積や形状、利用状況等によって評価が変わります。世の中に同じ土地というものは、存在しません。一つ一つの土地の現況を詳しく精査し、その土地に見合う評価をさせていただきます。

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