Archive for the ‘過去の事例’ Category

相続税申告のお手伝いをさせていただきました

2012-07-11

後継者のために!

2012-05-31

長男を会社の後継者にするために、自社株式の相続について考えたいとのお話でした。

自社株式の評価をするとともに、遺言書の作成、生前贈与等様々な方法が考えられました。

今回のケースでは、会社経営のために自社株式を長男に相続させたいという事と高額になる相続税対策も考えなければなりませんでした。
そこで、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用のために経済産業大臣の確認を受けました。

自社株の評価は、経営者自身が思うよりも高額であることが多いものです。しかし、評価が高額であっても容易に処分できるものではないため相続においては納税の問題が生じてきます。
経営者の相続財産評価と納税資金対策だけでなく、自社株式の評価と将来の経営を見据えた事業承継についての対策をご提案させていただきます。

妻に自宅を!

2012-05-31

自分の亡くなった時には、妻に自宅を相続させたいという相談がありました。

財産目録を作成し遺産分割をシミュレーションしました。それぞれ相続人に受け継いでもらいたい財産も決まり、公正証書遺言の作成を考えました。
しかし、相続はいつ発生するかわかりません。今回の相談者の目的は、遺産分割協議ではなく自宅を妻に相続させたいということでした。そこで、生前に贈与することを提案しました。

今回のケースでは、自宅を確実に妻名義にしたいとのお話でした。そこで、相続の発生前に贈与することにしました。贈与してしまうことにより、自分が生きているうちに自宅の名義変更ができ将来の相続に対する不安が減りました。また今回のケースでは、夫婦間で居住用の財産を贈与した時の配偶者控除の特例を受けるための適用要件を満たしていましたので贈与税がかかることなく自宅を妻に贈与することが可能となりました。

相続対策というのは、財産の内容、金額、相続人の人数等によりいろいろな手段が考えられます。

相続対策の目的も節税を第一に考える場合もあれば、相続税・贈与税を支払ってでも遺産の分割を重視する場合もあります。各家庭のご要望に応じた対策をご提案させていただきます。

(夫婦間での居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

地積がおかしい?

2012-05-31

評価対象の土地を現況確認すると、登記上の地積と実際の地積が大きく食い違っていることがわかりました。この原因は、過去に何度も分筆が繰り返されてきたことでした。平成16年以前の分筆は、残地球積という方法が一般的でした。これは、分筆時に残地の測量がされない方法です。つまり、新しく分ける部分の土地だけを測量して地積を求め、残りの土地は登記簿に記載されている地積から差し引きで求めることになります。したがって、分筆される土地は測量されず実際の地積と異なってしまうのです。平成17年以後は、全筆測量が原則となりこのような状況は少なくなっています。

今回のケースでは、土地の測量をして正確な地積を求めることが理想的ですが、測量をすることは金銭的にも時間的にも大きな負担となります。そこで、当事務所では、実際の地積を簡易的に測定し、公図から求めた地積との差がほとんどないことを確認しました。そして、当該土地を、登記簿地積ではなく、公図から求めた地積で評価しました。現実とは異なる評価を行うことなく、正確に土地の評価ができた事例です。

路線価のない土地?

2012-05-31

評価対象の土地は、路線価地域内でありながら路線価が設定されていません。そこで、特定路線価の設定申出をしました。しかし、目的の道路に特定路線価は、設定されませんでした。

今回のケースでは、無道路地等の評価をしたのでは評価が高くなってしまい多額の相続税がかかってしまいます。そこで、当ネットワークでは、近隣の土地の利用状況等を調査・考慮し、当該土地の路線価での評価は適当ではないと考えました。税務署に土地の状況を伝え交渉を重ねた結果、隣接する倍率地域の倍率を参考にした倍率評価をすることになりました。相続税額を大きく減らすことができた事例です。

財産評価の中でも土地の評価は、特に難しいといわれています。同一路線価地域内の土地であっても、地積や形状、利用状況等によって評価が変わります。世の中に同じ土地というものは、存在しません。一つ一つの土地の現況を詳しく精査し、その土地に見合う評価をさせていただきます。

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